(名称)
第1条 本会は、奈良促通反復療法研究会(Nara Repetitive Facilitative Exercise Society:NRFES)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の指定するところに置く。
(目的)
第3条 本会は、会員の資質の向上を図り、会員相互の連携・親睦を図るとともに、促通反復療法の普及と発展につとめることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1)促通反復療法実施者の学術技能の振興に関する事業
2)促通反復療法の普及に関する事業
3)促通反復療法の研修会、講習会、研究会等に関する事業
4)促通反復療法に関する情報収集及び提供に関する事業
5)促通反復療法を通じて社会福祉の増進に資する事業
6)促通反復療法の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業
7)その他本会の目的を達するための事業
(資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、以下のいずれかに該当する者により構成される。
1)医師
2)理学療法士、作業療法士
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、入会を認められることによって入会とする。
(入会費、会費)
第7条 会員は、別に定める入会費、会費を納入しなければならない。なお既納の入会費、会費はいかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第8条 次の各号に該当するときは退会したものとする。
1)死亡したとき。
2)本院から退会の申し出があったとき。
3)正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会には、次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名以内
3)事務局長 1名
4)事務局 3名以内
5)会計 1名
6)監事 1名
7)顧問 2名以内
(選出)
第10条 役員は、会員の中から役員会において選出する。
(職務)
第11条 1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2)副会長は、会長を補佐し、また会長がその責務を遂行できない場合にはそれを
代行する。
3)監事は、毎年会の年収支を監査し、それを年次役員会で報告する。
4)会長と副会長の兼任は認められないが、それ以外は兼任を認める。
(任期)
第12条 1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2)役員は任期終了後でもその後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
(会議)
第13条 本会を運営するために次の会議を開く。
1)役員会
(役員会)
第14条 役員会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。
(資産の構成)
第15条 本会の資産は、次のとおりとする。
1)講習会費
2)入会費、会費
3)その他の収入
(資産の管理)
第16条 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は役員会の決議による。
(予算決議)
第17条 1)本会の収支予算は、年度開始前に役員会の承認を得て定め、収支決算は年度
終了後役員会までに監事により監査を受け役員会の承認を得なければなら
ない。
2)年度開始前に予算が成立しなければ、成立するまで前年度予算を施行する。
(年度会計)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日終了する。
(会則の変更)
第19条 この会則の変更ならびに廃止は役員会で行うものとする。
付則 本会則は平成25年8月1日から施行する。
付則 平成27年5月1日改定
付則 平成28年4月1日改定
付則 平成30年4月1日改定
付則 令和8年5月1日改定